これは実際に私の周りで起きた出来事です。
まずはお聞きください。
A建設株式会社の28歳男性従業員が、請負のビル建設現場での作業中、倒れた鉄骨に挟まれ死亡した。
『工期に追われ、隅々まで安全管理が行き届かなかった。
亡くなった従業員の遺族には大変申し訳ないことをした。』
社長は遺族のもとへ何度も出向き、謝罪を繰り返したが
まだ若い一人息子を失った両親の気持ちが収まるわけもない。
両親は即時会社を相手取り裁判を起こしたのである。
『労災保険に加入していて良かった。。』
ひそかに社長は胸を撫で下ろした。
しかし、
社会保険労務士の説明を聞いて社長は青ざめた。
労災保険法は、会社に業務上、従業員に対する安全配慮義務があった場合、事故によって受傷者が被った慰謝料を含む全損害から、既払いの労災給付金との差額を、損害賠償として会社が自らが負担しなければならない制度なのである。
労災事故によって死亡した場合、その遺族に対して、一定の年金や一時金(遺族補償)のほか葬祭費が支給されるが、これらの場合も保険給付の額は、受傷者の全損害を補うにはほど遠いものとなっており、今回のように会社に安全配慮義務違反があった場合、会社は受傷者が蒙った全損害から保険給付額を差し引いた、相当高額な残損害についての支払義務を負わなくてはならない。事が起きてから社長は初めて仕組みを知ったのだ。
結局、A建設株式会社は実質倒産にまで追い込まれたのです。
非常に繊細な問題ですが、実は月々わずかな負担とちょっとした知識があれば解決した問題。
『うちはそんな危険な業種じゃないから、関係ないよ。』
と思われる方、。
現在労務管理で問題になっているのは、上記のような事故はもちろんですが、長時間労働や極度の精神的緊張による心筋梗塞・脳疾患・過労死・自殺による賠償請求が急激に増えているのです。
権利意識の向上により、企業を相手にした訴訟件数はうなぎのぼり。
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損害保険大学過程専門コースS000685382
変額保険資格
証券2級外務員資格・特級損害調査資格取得
厚生労働省ファイナンシャルプランナー技能士認定(F20210644108号)
全国MVPタイトルを2種目で獲得。
主席にて保険会社退社後、
有限会社東京リスクマネージメント設立
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