
被保険者が製造または販売した製品または被保険者が行った仕事の結果が原因となって、第三者に身体障害や財物損壊を与え、法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。
①生産物リスク
被保険者が製造・販売した財物(生産物)が他人に引き渡された後、当該生産物の欠陥に起因して、他人の身体に障害を負わせ、または他人の財物を損壊した場合、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して保険金をお支払いします。
など
②仕事の結果リスク
被保険者が行った仕事が終了した後、当該仕事の欠陥に起因し、他人の身体に障害を負わせ、または他人の財物を損壊した場合、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して保険金をお支払いします。
など
この保険では次のような損害に対して保険金が支払われます。
●法律上の損害賠償責任に基づいて支払う賠償金
被害者に対して賠償した治療費や修繕費 など
●裁判費用・弁護士費用等の争訟費用
被害者側とのトラブルを解決するために要した裁判費用や弁護士費用などの争訟費用
●事故が発生した場合の緊急措置に要した費用
被害者に応急手当をしたり、病院へ運んだりするのに要した緊急費用 など
この保険の支払限度額は…
この保険では、身体障害と財物損壊に分けて保険の支払限度額をあらかじめ決めておき、その金額まで保険金をお支払いいたします。
具体的には、保険金額の決め方は、身体障害については、 被害者1名あたりの限度額、1回の事故についての限度額および1年間通算の限度額を、財物損壊については、1回の事故についての限度額 と1年間通算の限度額を定めていただきます。
貴社のご希望の限度額をお知らせください。
次のような損害に対しては、保険金をお支払いできません。
<普通保険約款で免責となっているもの>
<特別約款・特約条項で免責となっているもの>
ご契約にあたってのご注意
◆お支払いする保険金の額
被保険者(保険の対象者)が被害者に対して支払わなければならない賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。
したがって、被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、それをお支払いする旨の特約条項が付帯されている場合を除き保険金のお支払い対象とはなりません。
◆賠償事故の示談交渉サービスは行いません。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって被害者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するよう被保険者からのご相談に応じさせていただきます。
◆保険料はご契約と同時にお支払いください。
取扱代理店または引受保険会社が保険料を領収する前に生じた事故については、保険金をお支払いしません。
保険料(分割払の場合は第1回分割保険料)は必ずご契約と同時にお支払いください。(「初回保険料の口座振替に関する特約条項」が付帯されている場合は右記のとおりです。)
◆団体契約または他人のための契約について
保険の対象者(被保険者)がご契約者と異なる契約(被保険者が複数にわたる団体契約を含みます。)においては、この書面の記載事項につき、必ず保険の対象者(被保険者)全員に対する説明をお願いします。
◆共同保険について
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、各引受保険会社は保険金額または引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。引受保険会社が幹事保険会社となった場合は他の保険会社の代理・代行を行います。
◆ご契約の際には、保険契約申込書の記載内容を再度ご確認ください。保険契約申込書にご記入いただいた内容が事実と相違する場合や該当項目に記入がない場合には、保険契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。また、この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約がある場合は必ずお申し出ください。
ご契約後にご注意いただきたいこと
◆保険料を分割してお支払いいただく場合について(保険料分割払特約条項(一般用、大口用)付帯の契約)第2回目以降の分割保険料については、払込期日をお守りください。所定の払込期日の属する月の翌月末までに払込みがなかった場合には、当該払込期日後に生じた事故については、保険金をお支払いできません。また、所定の払込期日の属する月の翌月末までに払込みがなかった場合、もしくは2回連続して払込期日に払込みがなかった場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。
◆「初回保険料の口座振替に関する特約条項」が付帯されている場合について
一時払保険料または第1回分割保険料を口座振替でお支払いいただく場合について、これらの保険料は保険期間の開始する月に振り替えられますので、振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用意ください。
万一、保険料の振替ができない場合には、事故の際、保険金をお支払いできない場合があります。
◆保険料の精算について
保険料が賃金、入場者数、領収金または売上高等の見込み数値に対する割合によって定められている場合は、保険期間終了後、保険料を確定するために必要な資料を遅滞なく引受保険会社にご提出いただきます。確定した賃金、入場者数、領収金または売上高等に基づき算出された保険料(最低保険料に達しないときは最低保険料)と暫定保険料に過不足があるときは、その差額を精算させていただきます。ただし、「保険料確定特約条項」が付帯されたご契約を除きます。「保険料確定特約条項」の内容、付帯できるご契約の範囲につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問い合わせください。
◆ご契約内容の変更の際には必ずご連絡願います。
ご契約後に次に掲げる事実が発生した場合には、すみやかに取扱代理店または引受保険会社にその内容をご通知ください。
ご通知がない場合、変更後に生じた損害については保険金をお支払いできないことがあります。
○ご住所の変更など、保険証券に記載された事項の変更
○この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険をご契約されたとき
万一事故が起こった場合の手続き
◆事故が発生した場合には、直ちに取扱代理店または引受保険会社に次の事項をご連絡ください。
○事故発生の日時・場所 ○被害者の住所・氏名 ○事故の状況・原因
○損害賠償の請求を受けたときは、その内容を記載した書面
◆示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。
あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払に関する関係先、(社)日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等に提供することがあります。
◇ご契約の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款、特別約款および特約条項によって定まります。約款・特約条項の詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社までご照会ください。
◇取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
◇保険料のお支払いの際は、引受保険会社所定の保険料領収証を発行することといたしておりますので、お確かめください。
1ヶ月経過しても保険証券が届かない場合は、引受保険会社までご照会ください。


全国47都道府県、企業向け保険相談取り扱い件数5,265件(平成20年)
昨年、労災・賠償保険の年間相談受付件数、325件
法人保険事故処理件数年間平均92件
現在、インターネット販売による企業向け保険相談にて、多くの取り扱い件数を誇る。
大手損害保険会社・法人保険営業・事故処理業務等、広く従事。
外資系大手生命保険会社にて、生命保険集中研修。
専門課程取得ライフコンサルタント認定(9900389340)
損害保険特級(一般)資格取得
変額保険資格
証券2級外務員資格・特級損害調査資格取得
厚生労働省ファイナンシャルプランナー技能士認定(F20210644108号)
全国MVPタイトルを2種目で獲得。
主席にて保険会社退社後、
有限会社東京リスクマネジメント設立
AFP資格取得、特定非営利活動法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会加盟(No.39422473)
法人保険の大量のトラブルを解決していくうちに、それぞれ職業により発生するトラブルはほとんど同じだとということに気づきました。
法人保険の保険金が出る・出ないでトラブルになるのもほぼ一緒。
いまはネットで私のような専門家からアドバイスを受けられる時代です。
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