外航貨物海上保険

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外航貨物海上保険の専門家が無料で低コストプランを設計します。

『外航貨物海上保険って沢山種類が
あるけど、はっきり言って種類がありすぎてよくわからない。
特に心配な部分が補償されるのかどうか不安だ。。』


この保険の設計はそんなお客さまの声から始まりました。

それぞれの事業リスクにあわせて、お客さま専用の
外航貨物海上保険が出来ないものか。

そこで実際の事故事例から業種ごとに必要だと思われる
補償を抜き出し、専用にオーダーメードの外航貨物海上
保険をとことんこだわって低コスト設計します。

わずかなコストで必要な御社専用の外航貨物海上保険を
無料で設計します。

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このサイトをご利用いただいたお客さまの声をお聞きください。

確実・丁寧・わかりやすく対応していただいて非常に助かりました。
よく聞く話では保険屋さんは支払い時になると、出し渋りがあると
聞いてきましたが、そんなことは全くなく、被害者の立場も尊重して
考えていただき、こちらの気持ちも考えていただき、きれいに事が
片付きました。感謝です。
ありがとうございました。
これからもよろしくお願いいたします。
■大阪府大阪市 彦田設備 彦田 英貴様

その節は親切にいろいろと保険のことを教えていただき安心して加入
することができました。
本当にありがとうございました。
ほんとにつくづく思いますが保険屋さん、保険の代理店の方はこうある
べきなんだと思いました。
なにかあったときにできれば補償してほしいからはいるのに、
保険を知らなかったりきちんと説明できない方が
代理店の資格を取っただけで売るなんでほんと危険だな。って思います。
今回自分が以前はいってた代理店で思い知らされましたが、
このような機会がないと真剣に保険のことを考えなかったと思うし、
貴社のことも知ることができなかったので逆に良かったかなって思ってます。
■熊本県阿蘇郡 F建築 F様

今は自分だけの問題ですが、家族や第三者に対して迷惑をかける
とも言われ、何社か資料請求しました。
A社に加入しようと思っていましたが、対応がいまひとつ。
その夜、ネットで調べてみようと思い、「東京リスクマネージメント様」
にヒットしました。
内容確認後、夜、問い合わせメール、なんとビックリ、即日対応、
感激しました。
当社の様な零細会社にも親切な対応をして頂きありがとうございます。
大室様とお話させて頂き好印象、対応の早さはもちろん、私が依頼した
どの会社より保険金額が安く、保険内容説明も明確でした。
この時点で、保険会社の選定は終了です。
後は、私のわがままにも対応して頂き感謝しています。
今後も末長いおつきあいをお願い致します。
■静岡県静岡市株式会社 シマロン 北島様

電話とメルマガありがとうございます。
社長に話したところ、少し先が見えてきたようで安心したと言っておりました。
また連絡を差し上げる形になるかと思いますが
どうぞよろしくおねがいいたします。
こちらの都合を一番に考えてくれる保険の提案(心のある提案)を
していただけることをとてもうれしく思うと言っております。
わたくしも同感です。
ありがとうございます。
またよろしくお願いいたします。
■東京都 株式会社イスマイネ 白鳥様

早速のご返答ありがとうございました!
とてもわかりやすい説明をいただきまして、おかげで大体把握できました。
それよりも大室さんの迅速な対応や人柄に、信頼できる方だなとかんじました
ので安心して保険の契約したいと思います!
(後日書類を送付します)
またいろいろ解らない事があったらご相談いたします。
宜しくお願いします。
■札幌市 東区北 有限会社たいようホーム設備 小林様

最初は遠隔地にて保険のお世話になる事に、
一抹の不安を感じていましたが、HPやメルマガを拝読させていただき、
御社の姿勢を知るに連れ、安心を感じました。
特に先日、初回にいただきましたメルマガは内容にも優れおもしろ
かったです。
実際、契約の際におきましても、メール、電話にて綿密なるアドバイスを
いただき、返って、迅速に分りやすくお世話になる事ができました。
御社の益々のご発展をお祈り申上げます。
今後共、よろしくお願い申上げます。ありがとうございます。
■兵庫県 宝塚市 建築プロデュース “和”-なごみ- 中田様

無料事故サポートが御社を守ります。

いざ!というときに、いつでもお客さまに安心していただけるよう、休日・夜間を問わず24時間・365日体制で事故受付を行っています。(三井住友海上火災保険提携)

保険にまつわる書類は、大量かつ面倒。それらの書類作成は弊社がとことんサポートします。

非常に事故が複雑化している場合や、お客様と保険会社間との話し合いがつかない場合は、弊社のスペシャリストが一刻も早い解決に向けてお手伝いいたします。


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保険の概要

国際間輸送される貨物の輸送中に発生する様々なリスクに関し、貿易を行うための基本となる売買契約に基づき、お客様が負担されるリスクをカバーするオーダーメイドタイプの保険です。

貿易取引と外航貨物海上保険

貿易取引条件
  遠隔地間の取引である国際間売買においては、「商品の引き渡し場所はどこで」「売主と買主のどちらが船舶を手配して」「保険の手配はどちらがするか」を予め双方がきちんと確認しておく必要があり、これらを折り込んだ標準的な貿易取引条件に関するルールが定められています。代表的なルールとしては国際商業会議所のインコタームズ(INCOTERMS)があり、以下の例のような標準的取引条件が決められています。
こうした貿易取引条件に従って外航貨物海上保険も手配されなくてはなりません。

 
貿易取引条件 売主 買主
FOB条件 船積み原価(COST)で売る 本船と保険の手配を行う
CFR条件 本船を手配し、船積み原価(COST)+運賃(FREIGHT)で売る 保険の手配を行う
CIF条件 本船、保険を手配し、船積み原価(COST)+運賃(FREIGHT)+保険料(INSURANCE)で売る 本船と保険の手配は必要ない
※インコタームズには上の例以外にも多様な取引条件が定められています。
   
信用状における保険条件の指定
  貿易取引における代金の決済を円滑に行う方法として、買主の取引銀行が信用状(L/C)を発行する信用状取引があります。売買契約がCIF条件などの場合、信用状の中で船積み書類の一つとして、「保険証券」の提出を求められ、保険条件もここで指定されていますので、売主はこれに従った外航貨物海上保険を手配しなくてはなりません。
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保険期間

貿易取引条件によって、いつ、貨物のリスクが、売主から買主に移転するかが決められており、保険の手配においても、これに従って保険期間を設定しなくてはなりません。
例えば、FOB条件では、仕出地において貨物が輸出本船に積込まれたときにリスクが移転しますので、買主はその時点から始まる外航貨物海上保険を手配します。
一方、CIF条件では、リスクの移転時期はFOB条件と同じですが、売主は買主のために保険を手配しなくてはならないので、売主は、輸出本船への積込み前は自らのために、積込み後は買主のために、結局は輸送を通じて保険を手配することとなります。
輸送を通じて保険を手配する場合は、一般に、「仕出地における倉庫または保管場所において、輸送の開始のために輸送車両または他の輸送用具に保険の目的物を直ちに積込む目的で、保険の目的物が初めて動かされた時」から「この保険契約で指定された仕向地の最終の倉庫または保管場所において、輸送車両またはその他の輸送用具からの荷卸しが完了した時」までが保険期間となります。

これを図示すると以下のようになります。
CIF輸出の場合の保険期間


FOBおよびCFRの場合の保険期間
これらは一般的な保険期間の設定例を図示したものです。
ご契約内容により異なる場合がありますので、詳しくは弊社代理店・弊社社員にご相談ください。


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保険条件

保険会社が保険金の支払い対象とする危険、保険金が支払われる範囲及び保険期間などは、予め約款により取り決められます。弊社では世界的に通用する、英国保険市場にて作成された「協会貨物約款(ICC)」を使用しており、その一般的条件は次の通りです。

(1)海上危険に関する基本条件
弊社が主な約款として使用する2009年制定協会貨物約款(ICC(2009))における基本条件は、ICC(A)、ICC(B)、ICC(C)の3種類です。また、個々の貨物の性質や輸送実態などに合わせて、これに各種の特約をセットしてお引受することがあります。

2009年制定協会貨物約款の基本条件と保険金をお支払いする主な場合

危険の具体例 火災・爆発 船舶または艀の沈没・座礁 陸上輸送用具の転覆・脱線 輸送用具の衝突 本船または艀への積込・荷卸中の落下による梱包1個毎の全損 海・湖・河川の水の輸送用具・保管場所への浸入 地震・噴火・雷 雨・雪等による濡れ 破損・まがり・へこみ、擦損・かぎ損 盗難・抜荷・不着 外的な要因をともなう漏出・不足 共同海損・救助料、投荷
基本条件 ICC(A)
ICC(B) × × × ×
ICC(C) × × × × × × ×

○… お支払いの対象となります。
×… お支払いの対象となりません。(ただし、特約をセットした場合には、お支払いの対象となります。)

保険金をお支払いできない主な損害
[1] 故意・違法行為による損害
[2] 荷造り・梱包の不完全・コンテナ内への積付不良による損害(ただし、危険開始後に被保険者以外もしくはその使用人以外の者によって行われる場合を除きます。)
[3] 貨物固有の瑕疵(かし)または性質による損害(自然の消耗、通常の減少、発汗、蒸れ、腐敗、変質、錆び等)
[4] 航海、運送の遅延に起因する損害
[5] 間接費用(慰謝料、違約金、廃棄費用、残存物取片付費用等)
[6] 貨物が陸上にある間の戦争危険による損害
[7] 原子力・放射能汚染危険による損害
[8] 化学・生物・生物化学・電磁気等の兵器による損害
[9] 通常の輸送過程ではない保管中などのテロ危険による損害
[10] 船舶の所有者、管理者、用船者または運行者の支払不能または金銭債務不履行による滅失、損傷または費用(ただし、被保険者がそのような支払不能または金銭債務不履行が、航海の通常の遂行を妨げることになり得ることを当然知っているべきである場合に限ります。)

協会貨物約款(Institute Cargo Clauses:ICC)
英国保険市場で作成されたICCは、国際市場においても実質的な標準約款として認められており、現在では1963年に作成されたICC(1963)、1982年に作成されたICC(1982)および2009年に作成されたICC(2009)が使用されています。当社では近年の国際間取引や物流の実態を踏まえたICC(2009)を基本約款として採用しております。
※必要に応じてICC(1963)、ICC(1982)でお引受することも可能です。

(2)戦争・ストライキ危険に関する基本条件
戦争・ストライキ危険はそれぞれ、協会戦争約款・協会ストライキ約款で補償されます。戦争・ストライキ危険は、戦争、内乱、革命、謀反、反乱もしくはこれらから生じる国内闘争、加えてこれらの状態における捕獲・拿捕や、遺棄された機雷・魚雷、およびストライキに参加する者によって生じる滅失または損傷をいいます。


共同j海損

共同海損は、危険にさらされた財産を保全するために、故意かつ合理的に異常な犠牲が払われたり、異常な費用が支出された場合に、その損害又は費用を、利害関係者全体において分担するという、海上運送に固有に発達した制度です。この分担額は、船舶と貨物の到着地における各々の価額に応じて決定されますが、貨物に係わるこれらの費用及び損害は、貨物保険により補償されます。
この共同海損の原則は、ヨーク・アントワープ規則(York-Antwerp Rules)に規定されています。ヨーク・アントワープ規則は共同海損に関する統一的国際規則で、1877年に制定され、その後改訂、修正を経て、現在は2004年ヨーク・アントワープ規則に至っています。ほとんどの船荷証券(B/L)や用船契約書に、共同海損の精算に関してはヨーク・アントワープ規則に従うことが規定されています。


保険金額

保険金額とは、保険会社が1回の保険事故について、お支払いする金額の最高限度額のことです。保険金額はCIF価額(船積み原価+保険料+運賃)に、世界的な商慣習として10%を加えた金額で設定されます。
また、保険金額は保険料算出の基準となっており、通常保険金額に保険料率を適用することによって、保険料が算出されます。
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ご注意
貿易取引の実態、貨物等の特性に応じて保険条件等を設定させて頂くオーダーメイドの保険ですので、具体的なお申込みにあたっては、弊社にご相談ください。
三井住友海上火災の外航貨物海上保険
このホームページのご案内は商品の特徴を説明したものです。詳しくはパンフレットをご確認ください。
2011年12月承認