船客傷害賠償責任保険
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船客傷害賠償責任保険の専門家が無料で低コストプランを設計します。

『船客傷害賠償責任保険って沢山種類が
あるけど、はっきり言って種類がありすぎてよくわからない。
特に心配な部分が補償されるのかどうか不安だ。。』


この保険の設計はそんなお客さまの声から始まりました。

それぞれの船舶運航リスクにあわせて、お客さま専用の
船客傷害賠償責任保険が出来ないものか。

そこで実際の事故事例から業種ごとに必要だと思われる
補償を抜き出し、専用にオーダーメードの船客傷害賠償責任
保険をとことんこだわって低コスト設計します。

わずかなコストで必要な御社専用の船客傷害賠償責任保険を
無料で設計します。

※以下の場合にはお引受の対象となりません。
①「遊漁船業の適正化に関する法律」第3条(遊漁船業の登録)
の規定に基づいて「届出」がされている遊漁船
②日本旅客船協会への加入船舶
⇒社団法人日本旅客船協会の会員(正会員、賛助会員、準会員)
の方は、(社)日本旅客船協会契約「船客傷害賠償責任保険制度」
がありますので、そちらをご利用ください。

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このサイトをご利用いただいたお客さまの声をお聞きください。

確実・丁寧・わかりやすく対応していただいて非常に助かりました。
よく聞く話では保険屋さんは支払い時になると、出し渋りがあると
聞いてきましたが、そんなことは全くなく、被害者の立場も尊重して
考えていただき、こちらの気持ちも考えていただき、きれいに事が
片付きました。感謝です。
ありがとうございました。
これからもよろしくお願いいたします。
■大阪府大阪市 彦田設備 彦田 英貴様

その節は親切にいろいろと保険のことを教えていただき安心して加入
することができました。
本当にありがとうございました。
ほんとにつくづく思いますが保険屋さん、保険の代理店の方はこうある
べきなんだと思いました。
なにかあったときにできれば補償してほしいからはいるのに、
保険を知らなかったりきちんと説明できない方が
代理店の資格を取っただけで売るなんでほんと危険だな。って思います。
今回自分が以前はいってた代理店で思い知らされましたが、
このような機会がないと真剣に保険のことを考えなかったと思うし、
貴社のことも知ることができなかったので逆に良かったかなって思ってます。
■熊本県阿蘇郡 F建築 F様

今は自分だけの問題ですが、家族や第三者に対して迷惑をかける
とも言われ、何社か資料請求しました。
A社に加入しようと思っていましたが、対応がいまひとつ。
その夜、ネットで調べてみようと思い、「東京リスクマネージメント様」
にヒットしました。
内容確認後、夜、問い合わせメール、なんとビックリ、即日対応、
感激しました。
当社の様な零細会社にも親切な対応をして頂きありがとうございます。
大室様とお話させて頂き好印象、対応の早さはもちろん、私が依頼した
どの会社より保険金額が安く、保険内容説明も明確でした。
この時点で、保険会社の選定は終了です。
後は、私のわがままにも対応して頂き感謝しています。
今後も末長いおつきあいをお願い致します。
■静岡県静岡市株式会社 シマロン 北島様

電話とメルマガありがとうございます。
社長に話したところ、少し先が見えてきたようで安心したと言っておりました。
また連絡を差し上げる形になるかと思いますが
どうぞよろしくおねがいいたします。
こちらの都合を一番に考えてくれる保険の提案(心のある提案)を
していただけることをとてもうれしく思うと言っております。
わたくしも同感です。
ありがとうございます。
またよろしくお願いいたします。
■東京都 株式会社イスマイネ 白鳥様

早速のご返答ありがとうございました!
とてもわかりやすい説明をいただきまして、おかげで大体把握できました。
それよりも大室さんの迅速な対応や人柄に、信頼できる方だなとかんじました
ので安心して保険の契約したいと思います!
(後日書類を送付します)
またいろいろ解らない事があったらご相談いたします。
宜しくお願いします。
■札幌市 東区北 有限会社たいようホーム設備 小林様

最初は遠隔地にて保険のお世話になる事に、
一抹の不安を感じていましたが、HPやメルマガを拝読させていただき、
御社の姿勢を知るに連れ、安心を感じました。
特に先日、初回にいただきましたメルマガは内容にも優れおもしろ
かったです。
実際、契約の際におきましても、メール、電話にて綿密なるアドバイスを
いただき、返って、迅速に分りやすくお世話になる事ができました。
御社の益々のご発展をお祈り申上げます。
今後共、よろしくお願い申上げます。ありがとうございます。
■兵庫県 宝塚市 建築プロデュース “和”-なごみ- 中田様

無料事故サポートが御社を守ります。

いざ!というときに、いつでもお客さまに安心していただけるよう、休日・夜間を問わず24時間・365日体制で事故受付を行っています。(三井住友海上火災保険提携)

保険にまつわる書類は、大量かつ面倒。それらの書類作成は弊社がとことんサポートします。

非常に事故が複雑化している場合や、お客様と保険会社間との話し合いがつかない場合は、弊社のスペシャリストが一刻も早い解決に向けてお手伝いいたします。


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船客傷害賠償責任保険とは

この保険は、貴社の船舶による旅客の運送に関して人身事故
が生じ、被害者に対して法律上の損害賠償責任を負担することに
よって被る損害が発生した場合に 保険金をお支払いします 。

船客傷害賠償責任保険の対象となる船舶

旅客運送の用に供される日本船籍の船舶で、かつ船舶検査証書で
最大搭載人員のうち旅客定員を有する次の (1)~(5)のいずれか
の用途の船舶です。船舶検査証書の用途が「遊漁船」となっているも
のについてはお引受の対象となりません。

(1)旅客船(観光船、遊覧船、水中翼船、ホーバークラフト、高速艇を含みます。)
(2) 貨客船 (自動車航送船を含みます。 )
(3)通 船(交通船)
(4)渡 船
(5)その他海上運送法において「旅客の運送に関し支払うことのある損害
賠償のため保険契約を締結すること」を命ぜられる事業に供される船舶

※以下の場合にはお引受の対象となりません。
①「遊漁船業の適正化に関する法律」第3条(遊漁船業の登録)
の規定に基づいて「届出」がされている遊漁船
②日本旅客船協会への加入船舶
⇒社団法人日本旅客船協会の会員(正会員、賛助会員、準会員)
の方は、(社)日本旅客船協会契約「船客傷害賠償責任保険制度」
がありますので、そちらをご利用ください。

保険金をお支払いする主な場合


1. 

船客傷害賠償責任補償(船客傷害賠償責任補償条項)

船舶による旅客の運送に関し、船客の生命または身体を害した
場合において、被保険者(保険契約により補償の対象となる方です。
以下同様です。)が法律上の損害賠償責任を負担することに
よって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
2.  救助費用補償(救助費用補償条項)
前記①の損害の原因となるべき事実が発生した場合において、被保険者が船客を救助または捜索するために直接支出した必要かつ有益な費用を保険金としてお支払いします。
3.  運航責任追加補償(オプション~運航責任追加補償特約)
旅客の運送によらないで、被保険船舶(補償の対象となる船舶 です。 )の運航に起因して船客の生命または身体を害した場合に おいて、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害について保険金をお支払いします。
≪例≫停船中のレセプションの招待客や、旅客の見送りで一時乗船する方々の身体障害など

保険金をお支払いする条件は適用される普通保険約款および特約に
よって異なりますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。

お支払いする保険金



・  損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。)
・  損害防止費用
事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
・  権利保全行使費用
発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用
・  緊急措置費
事故が発生した場合の緊急措置(被害者の応急手当等)に要した費用
・  協力費用
当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用
・  争訟費用
損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用

補償内容

※特約に別の規定がある場合を除き、上記「損害賠償金」「処理費用」の保険金については、それぞれの規定により計算した損害額から保険証券記載の免責金額を控除した額をお支払いします。ただし、保険証券記載の期間中総支払限度額を限度とします。なお、事前に当社の同意が必要となりますので、必ず当社までお問い合わせください。
※被保険者が損害賠償請求権者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払対象とはなりません。

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支払限度額、免責金額および保険適用地域

(1)支払限度額


(1)支払限度額

①船客1名あたりの支払限度額
船客1名あたりの支払限度額は2,500 万円以上(500万円単位)
で任意に設定いただけます。
(ただしご希望の限度額が高額となる場合はお引受できないことがあります。)

②1事故あたりの支払限度額
1事故あたりの支払限度額は、1名あたりの支払限度額に船舶
検査証書に記載されている旅客定員数を乗じた額となります。
(ただし限度額が高額となる場合はお引受できないことがあります。)

③救助費についての1事故あたりの支払限度額
救助費についての1事故あたりの支払限度額は、30 万円に船舶検査
証書に記載されている旅客定員数を乗じた額または1億円のいずれか
低い額となります。

(2)免責金額
免責金額の適用はありません。

(3)保険適用地域
全世界


保険料


・旅客定員数
・船舶のトン数
・材質
・構造
・装備
・管理状況
・旅客運航管理の安全性
・運航航路
・過去の事故
などの情報に基づき、個別に算出いたします。


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三井住友海上火災の船客傷害賠償責任保険
このホームページのご案内は商品の特徴を説明したものです。詳しくはパンフレットをご確認ください。
2011年12月承認