会社役員賠償責任保険 D&O保険
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会社役員賠償責任保険 (D&O保険)の専門家が無料で低コストプランを設計します。

『会社役員賠償責任保険 (D&O保険)って沢山種類が
あるけど、はっきり言って種類がありすぎてよくわからない。
特に心配な部分が補償されるのかどうか不安だ。。』


この保険の設計はそんなお客さまの声から始まりました。

非上場企業の役員が負う法律上の損害賠償責任は、
上場企業の役員と 相違はなく、実際に株主代表訴訟を
起こされたケースが増加しています。

また、経営判断に関わる責任を追及する株主代表訴訟も
訴訟金額の高額化の傾向が見られます。

それぞれの経営リスクにあわせて、非上場企業専用の
会社役員賠償責任保険 (D&O保険)が出来ないものか。

そこで実際の事故事例から業種ごとに必要だと思われる
補償を抜き出し、専用にオーダーメードの会社役員賠償責任保険
(D&O保険)をとことんこだわって低コスト設計します。

わずかなコストで必要な御社専用の会社役員賠償責任保険
(D&O保険)を無料で設計します。

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このサイトをご利用いただいたお客さまの声をお聞きください。

確実・丁寧・わかりやすく対応していただいて非常に助かりました。
よく聞く話では保険屋さんは支払い時になると、出し渋りがあると
聞いてきましたが、そんなことは全くなく、被害者の立場も尊重して
考えていただき、こちらの気持ちも考えていただき、きれいに事が
片付きました。感謝です。
ありがとうございました。
これからもよろしくお願いいたします。
■大阪府大阪市 彦田設備 彦田 英貴様

その節は親切にいろいろと保険のことを教えていただき安心して加入
することができました。
本当にありがとうございました。
ほんとにつくづく思いますが保険屋さん、保険の代理店の方はこうある
べきなんだと思いました。
なにかあったときにできれば補償してほしいからはいるのに、
保険を知らなかったりきちんと説明できない方が
代理店の資格を取っただけで売るなんでほんと危険だな。って思います。
今回自分が以前はいってた代理店で思い知らされましたが、
このような機会がないと真剣に保険のことを考えなかったと思うし、
貴社のことも知ることができなかったので逆に良かったかなって思ってます。
■熊本県阿蘇郡 F建築 F様

今は自分だけの問題ですが、家族や第三者に対して迷惑をかける
とも言われ、何社か資料請求しました。
A社に加入しようと思っていましたが、対応がいまひとつ。
その夜、ネットで調べてみようと思い、「東京リスクマネージメント様」
にヒットしました。
内容確認後、夜、問い合わせメール、なんとビックリ、即日対応、
感激しました。
当社の様な零細会社にも親切な対応をして頂きありがとうございます。
大室様とお話させて頂き好印象、対応の早さはもちろん、私が依頼した
どの会社より保険金額が安く、保険内容説明も明確でした。
この時点で、保険会社の選定は終了です。
後は、私のわがままにも対応して頂き感謝しています。
今後も末長いおつきあいをお願い致します。
■静岡県静岡市株式会社 シマロン 北島様

電話とメルマガありがとうございます。
社長に話したところ、少し先が見えてきたようで安心したと言っておりました。
また連絡を差し上げる形になるかと思いますが
どうぞよろしくおねがいいたします。
こちらの都合を一番に考えてくれる保険の提案(心のある提案)を
していただけることをとてもうれしく思うと言っております。
わたくしも同感です。
ありがとうございます。
またよろしくお願いいたします。
■東京都 株式会社イスマイネ 白鳥様

早速のご返答ありがとうございました!
とてもわかりやすい説明をいただきまして、おかげで大体把握できました。
それよりも大室さんの迅速な対応や人柄に、信頼できる方だなとかんじました
ので安心して保険の契約したいと思います!
(後日書類を送付します)
またいろいろ解らない事があったらご相談いたします。
宜しくお願いします。
■札幌市 東区北 有限会社たいようホーム設備 小林様

最初は遠隔地にて保険のお世話になる事に、
一抹の不安を感じていましたが、HPやメルマガを拝読させていただき、
御社の姿勢を知るに連れ、安心を感じました。
特に先日、初回にいただきましたメルマガは内容にも優れおもしろ
かったです。
実際、契約の際におきましても、メール、電話にて綿密なるアドバイスを
いただき、返って、迅速に分りやすくお世話になる事ができました。
御社の益々のご発展をお祈り申上げます。
今後共、よろしくお願い申上げます。ありがとうございます。
■兵庫県 宝塚市 建築プロデュース “和”-なごみ- 中田様

無料事故サポートが御社を守ります。

いざ!というときに、いつでもお客さまに安心していただけるよう、休日・夜間を問わず24時間・365日体制で事故受付を行っています。(三井住友海上火災保険提携)

保険にまつわる書類は、大量かつ面倒。それらの書類作成は弊社がとことんサポートします。

非常に事故が複雑化している場合や、お客様と保険会社間との話し合いがつかない場合は、弊社のスペシャリストが一刻も早い解決に向けてお手伝いいたします。


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◆役員の経営判断(業務遂行)には大きな責任が伴います!

会社 役員が負担する責任 (1)




会社 役員が負担する責任 (2)


第三者に対する責任 内 容
A 一般の不法行為責任 故意または過失により他人の権利を侵害したものはその損害を賠償 しなければならない。
会社法上の特別責任 役員等がその職務を行うにあたり悪意又は重大な過失があったとき は、その役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責 任を負う。
  会社に対する責任 内 容
B 善管注意義務 取締役として相当な程度の注意を尽くして業務を遂行しなければな らない。
忠実義務 取締役として相当な程度の注意を尽くして業務を遂取締役として法令・定款、株主総会決議を遵守して、会社のために 忠実に業務を遂行しなければならない。行しなければな らない。
競業避止義務 取締役が競業取引を行う場合には、事前に取締役会の承認を得なけ ればならない。
利益相反取引回避義務 取締役が利益相反取引を行う場合には、事前に取締役会の承認を得 なければならない。
監視・監督義務
他の代表取締役または取締役の行為が法令・定款を遵守し、かつ適正になされていることを監視しなければならない。
上記A・Bは下記のA・Bに対応します。


第三者に対する責任 内 容
A 第三者訴訟 第三者訴訟とは、会社役員が故意・重過失などによって第三者(取引先、株主等)に損害を与えた場合 に、民法や会社法第429条などを根拠として第三者が損害賠償を求める訴えを提起するものです。
株主代表訴訟 株主代表訴訟とは、会社役員が善管注意義務や忠実義務に違反し会社に損害を与えた場合に、株主が会 社に代わって会社法第847条を根拠として役員に対して損害賠償を求める訴えを提起するものです。
会社訴訟(※)
会社訴訟とは、会社役員が善管注意義務や忠実義務に違反し会社に損害を与えた場合に、会社法第 423条を根拠として会社が損害賠償を求める訴えを提起するものです。
(※)会社訴訟(会社が役員を訴えた場合)はこの保険の補償の対象にはなりません。

・大きな取引案件について訴訟を提起されるようなケースでは、数億円から数十億円という巨額な損害賠償請求がなされる可能性があります。このような場合には、役員のみなさまの個人資産に影響を与えるおそれがあります。
・役員の判断内容によっては会社の対外的な信用の失墜やイメージダウンを招くことにもなります。
・会社訴訟や株主代表訴訟においては、被告となる役員は会社や顧問弁護士の援助を受けることができません。

このプランをご活用いただくことにより、事故が起こった場合の損害賠償金・争訟費用のお支払いに備えるのみならず、訴訟を受けた場合の相談や対応の進め方など、当社のノウハウをご活用いただけます。


補償内容

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第三者訴訟事例

・  事業提携先と共同プロジェクトを進めていたが、将来の見通しが不明確に なってきたため十分な協議もなく提携を解消したところ、提携先からそれま での投資金額が回収不能となったとして担当役員が訴えられた。
・  誤って欠陥のある商品を販売した会社の代表取締役が、他人に損害を与える 可能性のある欠陥商品を販売しないようにすべきとする職務上の義務を怠っ たとして、買受人から訴えられた。
・  長期間かつ広範囲に試験データのねつ造を行っており、そのデータを新商品 開発の合意に基づき提携先に提供していたため、管理体制を確立せず放置し ていたとして、提携先から代表取締役が訴えられた。
・  コンピュータプログラムの違法複製について、複製の防止に関する管理体制 の不備等を理由に、会社とともに代表取締役が訴えられた。
・  ずさんな在庫管理により決算書類に事実と反する記載を行ってしまったため、 取引先である企業から取引継続に関する判断を誤り損害を被ったとして訴え られた。
(※)上記は、役員に対して想定される損害賠償事例を列挙したものです。『会社役員賠償責任保険(D&O保険)』でお支払い対象となる損害賠償は、訴訟内容やご契約内容によって異なります。


会社 役員賠償責任保険 (D&O保険)とは

『会社 役員賠償責任保険 (D&O保険) 』は、 貴社(記名子会社
※1を含みます。) の役員(被保険者)が、役員としての業務につき
遡及日 ※2以降 に行った行為(不作為を含みます。)に起因して、
保険期間中に損害賠償請求を受けた場合に、被保険者が法律上の損害
賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。

※1記名法人のすべての会社法上の子会社をいいます。ただし、一部対象外
となる場合があります。
※2遡及日は、「初年度契約の保険期間開始日の10年前の応当日」となります。

この保険では、対象となる損害を2つのパターンに分けています。


訴訟の形態 訴訟提起者 対象となる財産損害 お支払する保険金
役員勝訴時 役員敗訴時
第三者訴訟 被保険者以外の者 請求者自身の損害 争訟費用 (普通保険約款) 損害賠償金+争訟費用 (普通保険約款)
株主代表訴訟 株主 会社の損害 争訟費用(普通保険約款) 損害賠償金+争訟費用 (株主代表訴訟補償特約(注))
(注)株主代表訴訟補償特約:株主代表訴訟を提起され、その結果役員の方が貴社に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合(敗訴の場合)の貴社役員の被る損害を保険証券記載の支払限度額を限度に補償する特約です。


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会社 役員賠償責任保険 (D&O保険)標準プランとは

『会社 役員賠償責任保険 (標準契約プラン) 』(以下「標準契約プラン」
といいます。) は、 一般の会社役員賠償責任保険に比較して、以下の特徴
があり多くの特約を自動セットしたパッケージ商品となっています。
なお、被保険者(補償を受けられる方)は、貴社の役員の皆様です(注)。
(注)一部の補償では、貴社が被保険者となる場合があります。詳しくは、
「7.補償内容の詳細(1)」および「9.特約について」をご覧ください。


・  保険適用地域は「全世界」。 「会社法上の子会社(*)北米子会社含む」を無記名で自動的に含みます!
(*)上場している子会社など一部除かれる子会社があります。
・  「免責金額」「縮小支払割合」の設定がありません。
・  10年間の遡及を行います!
初年度契約保険期間開始日の10年前の応当日以降に行った行為(不作為を含みます。)を対象とします。
・  「大株主からの損害賠償請求」にも対応します。
※大株主とは株式会社(企業)で持株比率の高い株主のことであり、企業の株式を大量に保有している株主のことをいいます。
・  コンサルティング費用(*)、株主代表訴訟補助参加費用、 公告・通知費用、初期・訴訟対応費用もお支払いします。
(*)会社が役員に対する責任追及の調査を行う為に要した費用、提訴請求およびその結果として役員になされた株主代表訴訟に起因して会社が負担するコンサルティング費用
・  雇用慣行賠償責任(*1)、知的財産権に関する賠償請求(*2)も補償されます(*3)。
(*1)セクハラ、不当解雇、差別行為に起因する損害賠償請求 (*2)特許権、著作権、商標権等の侵害に起因する損害賠償請求
(*3) 雇用慣行賠償責任は米国、カナダに本社が所在する子会社を記名子会社とする場合は補償されません。


役員のみなさま、会社の訴訟に関する各種費用にも対応できます

コンサルティング費用補償特約、初期・訴訟対応費用補償特約は、
役員または会社が被保険者(補償を受けられる方)となります。


・  第三者訴訟の場合 補償される費用
第三者から役員に対して損害賠償請求がなされた。
または
第三者から役員に対して損害賠償請求がなされる
おそれがあるとして当社に通知がなされた。
○損害賠償請求に起因して、役員・会社が負担するコンサルティング費用、コンサルティング実施費用(注)
⇒「コンサルティング費用補償特約」にて補償。
(注)その損害賠償請求に関連して実施される費用に限ります。
○次のいずれかに該当する費用
・訴訟に関する必要文書作成にかかる費用
・会社の使用人の超過勤務手当・交通費・宿泊
費または臨時雇用費用
・文書提出命令および当事者照会対応費用
・資料の翻訳にかかる費用
・上記の他、当社の同意を得て支出した費用
⇒「初期・訴訟対応費用補償特約」にて補償。
訴訟の形態が「株主代表訴訟」の場合にも、各種費用保険金は補償されます。
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補償内容の詳細


・  保険契約者(保険の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。)は貴社、被保険者(保険
契約により補償を受けられる方をいいます。)は貴社の役員となります。
その他の特徴は次のとおりです。


役員とは、会社法上の取締役、監査役および執行役(ただし、監査役は監査役設置会社の場合のみ、執
行役は委員会設置会社の場合のみ被保険者に含まれます。)をいいます。遡及日以降に退任された役員
および保険期間中に新たに選任された役員も自動的に被保険者となります。


貴社の子会社(※)の役員も被保険者に含まれます。


別途、割増保険料をいただくことで貴社の執行役員も被保険者に含めることが可能です。

(※)会社法上のすべての子会社をいいます。ただし、上場している子会社等は除きます。
なお、各種特約(コンサルティング費用補償特約等)については、貴社が被保険者となる場合があります。

貴社が被る法律上の損害賠償責任について


・  『会社役員賠償責任保険(D&O保険)』の被保険者は貴社の役員のみなさまです。貴社は被保険者ではないため、貴社自体に対する損害賠償請求はこの保険では対象となりません。

保険期間・保険適用地域


・  ①保険期間
1年間となります。保険期間中に損害賠償請求を受けた場合(損害賠償請求をなされるおそれがあること
を知り、当社に通知した場合を含みます。)に補償の対象になります。

②保険適用地域(この保険で対象とする損害賠償請求の提起された地をいいます。)
「全世界」となります。

補償内容の詳細 (2)

お支払いする保険金


・  ①損害賠償金(判決において支払を命じられた損害賠償金、和解金等)
法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金(これに類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者
と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金は含みません。
※例えば、貴社が支払った課徴金について、貴社に同額の損害を与えたとして役員が負担する責任は、補償の対象外です
・ 
・  ②争訟費用(弁護士に支払う着手金や報酬金等)
損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用(被保険者または貴社の従業員に報酬、賞与または給与等として支払われたものを除きます。)で、被保険者が当
社の同意を得て支出したものをいいます。
・  ③各種費用保険金
詳細は、後記「9.特約について」のとおりです。

支払限度額


・  保険期間を通じて当社がお支払いする保険金の限度額をいいます。
法律上の損害賠償金のみならず、争訟費用を含めた保険金に対してこの限度額が適用されます。
なお、免責金額※1や縮小支払割合※2は、標準契約プランにおいては設定がありません。
※1
免責金額
:確定した損害賠償金や争訟費用のうち、自己負担いただく金額です。
※2
縮小支払割合:免責金額を超える損害額のうち保険金をお支払いする割合をいいます。

標準契約プランのご加入条件


・  ①契約者(記名法人)となれる方
売上高(連結決算の場合は連結売上高)2000億円以下の日本国内の株式会社
②支払限度額(一連の損害賠償請求・保険期間中)
11パターン(5000万円・1億円・2億円・3億円・4億円・5億円、6億円、7億円
8億円、9億円、10億円)から選択いただきます。
③免責金額

標準契約プランでは、設定はありません。
④縮小支払割合

標準契約プランでは、設定はありません。
⑤大株主からの損害賠償免責

標準契約プランでは、設定はありません。
⑥遡及日
「初年度契約の保険期間開始日の10年前の応当日」となります。
⑦子会社の取扱い
会社法上の子会社を無記名で自動的に含みます。
★北米に本社が所在する会社を含める事ができますが、以下の特約が自動セットされます。
<自動セットされる特約>雇用慣行賠償責任補償対象外特約、会社補償支払特約(免責金額500万円となります。)、
免責金額の設定に関する特約、勝訴時免責金額不適用に関する特約
※上場している子会社、個別に会社役員賠償責任保険に加入している会社、株式会社以外の法人など一部対象外となる
子会社があります。
⑧保険適用地域
「全世界」となります。

主な特約(標準契約プランに自動セットされる特約)

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・  会社役員賠償責任保険追加特約(標準契約プラン用)
戦争や地震・噴火等の天災危険を免責とします。
・  先行行為補償特約(標準契約プラン用
遡及日を初年度契約の保険期間開始日の10年前の応当日に設定します。
・  コンサルティング費用補償 特約
役員に対して日本国内において訴訟が提起されたような場合または提起されるおそれがあるとして当社に通知 をいただいた場合に、その役員または会社が負担する以下に記載する費用(当社が妥当かつ必要と認める社会 通念上妥当な費用に限ります。)を基本契約の支払限度額を限度としてその内枠でお支払いします。
(一請求および保険期間中について1,000万円が支払限度額となります。)
◇お支払いする費用:・コンサルティング費用 ・コンサルティング実施費用
※この特約においては、被保険者は「役員」または「会社」となります。
・  初期・訴訟対応費用補償特約
役員に対して日本国内において訴訟が提起されたような場合または提起されるおそれがあるとして当社に通知 をいただいた場合に、その役員または会社が負担する以下に記載する費用(当社が妥当かつ必要と認める社会 通念上妥当な費用に限ります。)を基本契約の支払限度額を限度としてその内枠でお支払いします。
◇お支払いする費用:訴訟に関する必要文書作成にかかる費用 等
※この特約においては、被保険者は「役員」または「会社」となります。
・  公告・通知費用補償特約
保険金が支払われる場合に限り、会社が負担する以下のいずれかに該当する費用を基本契約の支払限度額の内 枠で補償します。(一請求および保険期間中において1,000万円が支払い限度額となります。)
◇お支払いする費用:責任軽減公告・通知費用、不提訴理由通知費用、訴訟告知受理公告・通知費用
※この特約においては、被保険者は役員ではなく「会社」となります。
・  株主代表訴訟補助参加費用補償特約
役員が株主代表訴訟を提起された場合、会社が役員の補助を行い株主代表訴訟に参加した際に、会社が負担する ことになる費用を基本契約の内枠で保険金としてお支払いします。
※この特約においては、被保険者は役員ではなく「会社」となります。
  専門職業危険補償対象外特約(標準契約プラン用)
金融業、不動産業、建設業等の専門業務の遂行に起因する損害賠償請求を免責とします。
(専門業務の遂行に起因して提起された株主代表訴訟については、免責となりません。)
  上記特約およびその他の特約の詳細につきましては、別途普通保険約款およびセットする特約を参照してください。
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三井住友海上火災の会社役員賠償責任保険 (D&O保険)
このホームページのご案内は商品の特徴を説明したものです。詳しくはパンフレットをご確認ください。
2011年12月承認