労災の給付を受けるときは「基本的に労働基準監督署に対して、手続きを行う」というケースがほとんどです。

また「事業主によって労災であることを証明してもらう」「医療機関に給付を受けることの証明をしてもらう」といった流れがあります。

たとえば療養が必要となった場合には「労災病院や労災指定病院等において、無料で治療を受ける=療養の給付」と、「労災指定病院以外の病院等で療養し、その費用全額をいったん支払い、その相当額の支給を受ける=療養の費用の支給」という方法があります。

これらの方法について、ケガや病気で大変なときに聞かされても、混乱が深まるだけですので、できるだけ健康で精神的に余裕のあるときに、知るようにしましょう。