
もう二度と資金繰りで失敗したくないと考える、
従業員数2名以上80名以下の会社を運営される経営者の方へ。
ある零細企業の経営者の方のお話です。

あなたが経営者であれば、同じような思いをされたことがありませんか?
その気持ち痛いほどわかります。
突然の出金、当てにしていた入金の遅れ。
会社は常に予測できないお金が動いている。
突発的な資金事故はいつ起きるかわかりません。
そこであなたも万が一の資金ショートに対応できるよう、
さまざまな借り入れの手段を用意しているのではないでしょうか。
では、効果的な資金繰り対策は打てましたか?
決定的な資金の安全弁は確保できたでしょうか?
NOというかたもご安心ください。
ある方法を活用すれば、こんな思いから解放されるでしょう。
突発的な資金繰り対策に悩むことも無くなるでしょう。
この方法は簿外資産を構築しながら、担保なし・3営業日入金・催促なしのある時払い・低コストの資金の安全弁を簡単に構築することができるのです。
活用ポイントは、「現在支払っているあるコストを効率化していく」ことです。
しかも通常の融資と一番異なることは、貯まった資金は最終的にご自身の役員退職金の原資とすることが可能です。
うまく活用すれば資金繰り対策だけではなく、活用次第であなたの会社とあなたの資産を大きく変えることもできるのです。
まずはこの方法を活用されている方の声をお聞きください。
■正直、こんな使い方を一度も考えたことはありませんでした。いままでは恥ずかしながら、なにも考えずに、ただこのコストを支払っていました。
とっかかりは役員退職金の積み立てのつもりで活用していましたが、このノウハウには危ないところを何度か助けていただきました。ありがとうございました。(千葉県・印刷業)
■はじめは聞いたこともない話だったので、大丈夫かなと思っていました。
はじめはあまり真剣に考慮していなかったのですが、この手法をとることによって、いざというときに頼りになる資金繰りの宛ができました。有難う御座いました。(神奈川県・建設業)
■先日は有効なご提案をいただきありがとうございました。
効果はそれぞれによるんだと思いますが、簿外資産として資金が蓄積されていることが、経営に大きな安心感をもたらしてくれています。
(足立区・建設業)
弊社ではこの方法について簡単にまとめた無料レポート
『今までのコストを効率化、資金繰りに効く退職金積み立て法』を差し上げています。
お申し込みは簡単。
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安心してご請求ください。
上記のような課題を抱える、
従業員数20名以上100名以下の会社を運営される経営者・総務担当の方へ。
『○○労働基準監督署の○○と申しますが、
お宅の従業員さんの△△さんから、残業代不払いについて告発がありました。立ち入り調査のため、○日に御社に伺います。』
事実無根であったため、
『いくらでも争ってやる!』
社長はいきり立った。
しかし数日後すると、労働基準監督署から是正勧告が。。
激怒した社長はさまざまな法律家に相談をしてまわった。
しかし、どこに相談しても同様の返答しか帰ってこない。
そこで、社長は初めて失態に気づいたのである。
『就業規則が創立以来そのままで、残業規定が全く盛り込まれていない。』
会社の就業規則はザルだったのである。
その後、従業員△△は図ったかのように小額訴訟を起こした。
就業規則が不備な会社に勝ち目はない。
事実無根なのだが、そのまま社長は何も打つ手もなく、3回小額訴訟をくりかえした△△に、合計89万円もの残業代を支払うこととなった。
権利意識の向上。
あなたが思っているより、現在の労働者は賢くなってきています。
解雇・給与規定・休日規定など、不満を抱えたアルバイト・従業員がふらっと通告するなんてことは、決して珍しいことではありません。
大手家電量販店「○○カメラ」(東京都豊島区)は16日、従業員らに対し、不払いになっていた残業代など約30億円を支払ったことを明らかにした。
同社を巡っては、フロア主任ら110人分約1億2700万円の残業代が支払われなかったとして、東京労働局が先月、同社と幹部7人を労働基準法違反(割増賃金不払いなど)容疑で書類送検した。
(読売新聞) - 3月17日3時8分更新
経営者の為にも、労働者の為にも就業規則の整備は、会社運営の重要な要素の一つとなっているのです。
『そんなことは分かってるよ、でもどこに相談したらいいんだい?』
そうですよね。
現状は就業規則策定のエキスパートは確実に不足しています。
顧客から相談を受けた私も非常に悩みました。
社会保険労務士・税理士・会計士を中心に、さまざまな士業の方に相談しました。
しかし、この分野に卓越し、トータルで納得のいくアドバイスができる方は皆無だったのです。
半年が経過し、あきらめかけたころ、懇意にしている保険会社担当より連絡があったのです。
『先日、大室さんが悩んでいた件、解決できますよ!』
『ほんとに!さっすが香川さん!で、どんな人なの?』
『いや、会社のほうでも、その問題について沢山相談がありまして。津々浦々、保険会社の情報ネットワークを生かして、解決できるエキスパート達をチーム化したんです。』
『えっ!保険会社が!でもそれって保険に入るのが前提なんでしょ?』
『もちろん。営利企業ですからね。。ただし、御社のお客様はもちろんですけど、そのほかの方でも、本当に満足いただいたお客様だけ保険加入の選択肢として加えていただくということでしたら、使ってやってください。』
『本当に!じゃ、2社はうちのお客さんじゃないけど、早速5社お願いします。』
『へ!!、5社もですか?』
『いいじゃん。さっきただしって言ったでしょ。』
早速、弊社のお客様のコンサルティングを依頼したのです。
はっきり言って目からうろこでした。
などなど、それぞれの会社のケースで具体的に問題を解決していきながら、小気味よくアドバイスをしていく。
紹介した方々にも、絶大な感謝を受けました。
『これは本物だ!』
私は確信したのです。
こんなに喜んでいただけるなら、なんとかこのサイトを訪れたお客さんにご提供できないのか?
『香川さんさ、うちのサイト知ってるでしょ?この前やってもらったサービス、うちのサイトに来ていただいた方にご提供できないかな?』
『勘弁してくださいよ。あの人たちのスケジュール抑えるのだけでも大変なんですから。(汗) はっきり言って無理です。直接顔が見える方だけに限定してください!』
『そこを何とかしてよ!月3社でいいからさ。お願い!!』
『いや、無理です!』
『お願い!聞いてみるだけでも。』
『もー。。。ちょっと、相談してみます。。』
1週間後、
『大室さん、今度飯おごってくださいね。
一応試験的にということで了承を取りましたんで。大変だったんすよ!』
『さすが敏腕営業マン!おごる・おごる!』
『実は、リーダーの社労士の先生、僕の大学時代の大先輩なんです。。』
『ほ、本当に!じゃ、早速募集するよ。』
『ちょっ、ちょっと待ってください!条件があるんです。
●毎月限定2社までしか受け付けないこと。
●お客様の対象は従業員数20名以上100名以下であること。
●彼らの予定が空いたときのみに、アポイントを詰めること。
●コンサルチームの状況によってはすぐに応募を中止すること。
これが条件です。』
『判ってる、判ってる!(嬉)』
同様のサービスを受けようとすれば、目が飛び出るようなとんでもない費用がかかるでしょう。
そもそも上述した就業規則策定に卓越した、中小企業診断士・社会保険労務士・税理士・弁護士など人事労務のエキスパートチームから、同水準のコンサルティングを受けられる可能性は、皆無かも知れません。
今回は特別にサービスを無料で提供できる了承を得ました。
このサイトを訪れて頂いた方で従業員数20名以上100名以下の会社の方、月間先着2社に限って、無料でサービスを提供させていただきます。
ただし上記の通り、すぐにサービス応募を停止させていただく可能性があります。
ピンと来た方は、今すぐご応募ください。
※このサービスをご提供できるのは、弊社ご契約者、または弊社をご契約の選択肢とてしていただく従業員数20名以上100名以下の会社に限られます。
※コンサルティングチームのスケジュールしだいによって、かなりお待ちいただく可能性があります。
下記経営課題を抱えられている企業。
(このサービスは弊社と三井住友海上火災保険株式会社の提携により、無料でご提供します。)
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安心してご請求ください。

これは実際に私の周りで起きた出来事です。
まずはお聞きください。
A建設株式会社の28歳男性従業員が、請負のビル建設現場での作業中、倒れた鉄骨に挟まれ死亡した。
『工期に追われ、隅々まで安全管理が行き届かなかった。
亡くなった従業員の遺族には大変申し訳ないことをした。』
社長は遺族のもとへ何度も出向き、謝罪を繰り返したが
まだ若い一人息子を失った両親の気持ちが収まるわけもない。
両親は即時会社を相手取り裁判を起こしたのである。
『労災保険に加入していて良かった。。』
ひそかに社長は胸を撫で下ろした。
しかし、
社会保険労務士の説明を聞いて社長は青ざめた。
労災保険法は、会社に業務上、従業員に対する安全配慮義務があった場合、事故によって受傷者が被った慰謝料を含む全損害から、既払いの労災給付金との差額を、損害賠償として会社が自らが負担しなければならない制度なのである。
労災事故によって死亡した場合、その遺族に対して、一定の年金や一時金(遺族補償)のほか葬祭費が支給されるが、これらの場合も保険給付の額は、受傷者の全損害を補うにはほど遠いものとなっており、今回のように会社に安全配慮義務違反があった場合、会社は受傷者が蒙った全損害から保険給付額を差し引いた、相当高額な残損害についての支払義務を負わなくてはならない。事が起きてから社長は初めて仕組みを知ったのだ。
結局、A建設株式会社は実質倒産にまで追い込まれたのです。
非常に繊細な問題ですが、実は月々わずかな負担とちょっとした知識があれば解決した問題。
『うちはそんな危険な業種じゃないから、関係ないよ。』
と思われる方、。
現在労務管理で問題になっているのは、上記のような事故はもちろんですが、長時間労働や極度の精神的緊張による心筋梗塞・脳疾患・過労死・自殺による賠償請求が急激に増えているのです。
権利意識の向上により、企業を相手にした訴訟件数はうなぎのぼり。
企業を守るために法定外補償と災害補償の整備は必須事項になりつつあるようです。
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