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保険金をお支払いする場合 |
| ①死亡保険金 |
事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合 |
| ②後遺障害保険金 |
事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 |
| ③入院保険金 |
事故によるケガ※の治療のため病院または診療所に入院(入院に準ずる状態※を含みます。)され、平常の生活またはお仕事ができない場合 |
| ④手術保険金 |
入院保険金をお支払いする場合で、そのケガ※の治療のために、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の手術を受けられた場合 |
| ⑤通院保険金 |
事故によるケガ※のため平常の生活またはお仕事に支障が生じ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、治療を受けることをいいます。また、往診を含みます。)された場合 |
| ⑥傷害医療費用保険金 |
事故によりケガ※を被り医師の治療を要した場合で、そのケガ※の治療のため被保険者が次のいずれ
かの費用を負担された場合
●公的医療保険制度※に規定する一部負担金
●医師の指示により特別の療養環境の病室に入院する場合において負担する一般室との差額(いわゆる差額ベッド代)
●入院、転院※または退院のための被保険者に係る移送費および交通費
●医師の指示により行った治療に関わる費用、医師の指示により購入した治療に関わる薬剤、治療材料、医療器具の費用 など |
| ⑦休業保険金 |
保険期間中に、事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に就業不能※になられた場合 |
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保険金のお支払額 |
| ①死亡保険金 |
死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 |
| ②後遺障害保険金 |
後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~3%をお支払いします。
(注)死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、保険期間中にお支払いする死亡保険金と後遺障害保険金の
合計額は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 |
| ③入院保険金 |
[入院保険金日額]×[入院日数]をお支払いします。
(注)事故の日からその日を含めて180日がお支払いの限度となります。 |
| ④手術保険金 |
[入院保険金日額]×[手術の種類に応じてそれぞれ定められた倍率(10倍、20倍、40倍)]をお支払いします。注)1回の事故につき、1回の手術に限ります。 |
| ⑤通院保険金 |
通院保険金日額]×[通院日数]をお支払いします。
(注1)事故の日からその日を含めて180日以内の通院で、90日がお支払いの限度となります。
(注2)平常の生活またはお仕事に支障がない程度に治ったとき以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。
(注3)入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金を重ねてはお支払いできません。 |
| ⑥傷害医療費用保険金 |
事故の日からその日を含めて365日以内に被保険者が実際に負担した費用で、かつ、弊社が妥当と認めた金額をお支払いします。
(注1)1回の事故につき傷害医療費用保険金額がお支払いの限度となります。
(注2)次のいずれかの給付等がある場合はその額を、被保険者が負担した費用から差し引きます。
・公的医療保険制度※または労働者災害補償制度※を定める法令の規定により被保険者に対して行われる治療に関する給付
・加害者等から支払われる損害賠償金 など |
| ⑦休業保険金 |
免責期間※をこえて就業不能※である期間1日につき、てん補期間※を限度として休業保険金日額をお支払いします。
(注1)休業保険金日額が被保険者の平均所得日額※を上回っている場合は、その上回る部分については保険金をお支払いできません。
(注2)免責期間※をこえる就業不能※の終了した日からその日を含めて30日以内に、その就業不能※の原因となったケガにより再
び就業不能※となったときは、再発した就業不能※に対しても保険金をお支払いします。(ただし、再発した就業不能※に対
しては新たに免責期間※およびてん補期間※を適用しません。) |
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保険金を支払わない主な場合 |
傷害保険金
(注)死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金、事業主費用保険金 |
●故意、自殺・犯罪行為・けんかによるケガ ●地震・噴火・津波、戦争・暴動等によ
るケガ ●酒酔運転、無資格運転、麻薬等を使用しての運転中のケガ●脳疾患、疾
病または心神喪失によるケガ ●頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛
で他覚症状のないもの ●下記の「危険な運動」を行っている間のケガ ●自動車、
オートバイ、モーターボート等によるレース中(練習中を含みます。)のケガ ●妊娠・
出産・流産、外科的手術その他の医療処置など |
業務上疾病担保特約
による保険金
(注)死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金、事業主費用保険金、傷害医療費用保険金、傷害入院時一時保険金、傷害退院時一時保険金、長期療養保険金、休業保険金 |
●被保険者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質また
は状態に関連して有害作用が蓄積し発生したことが明らかなもの(振動性症候群、
腱鞘炎、負傷によらない業務上の腰痛、粉じんを飛散する場所における業務によるじ
ん肺症またはじん肺法(昭和35年法律第30号)に規定するじん肺と合併したじん
肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条各号にかかげる疾病) ●疲労の
蓄積もしくは老化によるもの ●精神的ストレスを原因とするもの(ストレス性胃炎
等) ●かぜ症候群 など |
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傷害医療費用保険金 |
●傷害保険金をお支払いできない場合 ●医師の治療を受けずに負担された費用
など |
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休業保険金 |
●傷害保険金をお支払いできない場合 ●保険料を領収した時までの期間中
に被ったケガによる就業不能 ●保険料を領収した時までの期間中に始まった
就業不能 ●保険期間開始時より前(休業保険金を担保する継続契約の場合に
は、継続されてきた最初の保険契約の開始時より前)に被ったケガによる就業不
能 など |
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※印の用語のご説明 |
●「ケガ」とは、就業中(通常の通退勤途上を含みます。)における急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
(注)「就業中のみの危険担保特約(事業主・役員付保用)」において、被保険者が事業主または企業等の役員である場合には、事業主または企業等の役員としての職務に従事している間(通勤途上を含みます。)で、かつ、次のいずれかに該当する間をいいます。
・被保険者が役員をつとめる企業等(以下「勤務会社」といいます。)の就業規則等に定められた正規の就業時間中(ただし、被保険者の休暇中を除きます。) ・勤務会社の施設内にいる間および勤務会社の施設と勤務会社の他の施設との間を合理的な経路および方法により往復する間 ・取引先との契約、会議(会食を主な目的とするものを除きます。)などのために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居または勤務会社との間を合理的な経路および方法により往復する間
●「入院に準ずる状態」とは、両眼の矯正視力が0.06以下になっている場合、両耳の聴力または咀しゃく・言語機能を失っている場合などで、医師の治療を受けた状態をいいます。
●「公的医療保険制度」とは、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法および船員保険法のいずれかに基づく制度をいいます。
●「転院」とは、入院している患者が治療・検査を受けるために、医師の指示によって他の病院に移ることをいいます。
●「労働者災害補償制度」とは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法、裁判官の災害補償に関する法律、地方公務員災害補償法、公立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する法律のいずれかに基づく制度をいいます。
●「退院」とは、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやんだあと、病院または診療所を出ることをいいます。
●「就業不能」とは、被保険者が事故によるケガ※を被ったときに就いていた業務または職務を果たす能力をまったく失っていると弊社が認めた状態をいいます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、就業不能とはみなしません。イ.被保険者が事故によるケガ※を被ったときに就いていた業務または職務の一部に従事した場合 ロ.被保険者がその教育、訓練または経験により習得した能力に相応するイ.と異なる業務または職務に従事した場合ハ.被保険者の就業不能の原因となったケガ※が治癒したと医師の診断にもとづき弊社が認定した日以降 ニ.被保険者が死亡した日以降
●「免責期間」とは、就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日数をいい、この期間に対しては保険金を支払いません。
●「てん補期間」とは、保険金を支払う限度日数で、免責期間終了日の翌日から起算して保険証券記載の期間をいいます。
●「平均所得日額」とは、被保険者が事故によるケガ※を被ったときに就いていた業務または職務を遂行することにより得られるいっさいの報酬(賃金、賞与、臨時給与等名目および給付条件のいかんを問いません。)から就業不能となることにより支出を免れる金額を控除した額とし、その直前12か月間に得ていた合計を365で除した額をいいます。
●「業務に起因して生じた症状」とは、被保険者の業務遂行に伴って発生した労働基準法施行規則別表第一の二の第2号から第9号までに掲げる症状(*)のうち、次の①~③の要件を全て充たすものをいいます。
(*)暑熱な場所における業務による熱中症 ・気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症 ・寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷 ・高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病 など
①偶然かつ外来によるもの ②労働環境に起因するもの ③その原因が時間的および場所的に確認できるもの
ただし、死亡保険金については、所定の死亡保険金支払の対象となる症状(*)に限ります。
(*)熱および光線の作用による熱射病・日射病、気圧および水圧の作用による潜函病<減圧病>、低酸素環境への閉じ込めによる酸素欠乏症、深い潜水からの浮上による潜水病 など |