かぞくもあんしん。お給料保険:
お給料安心保険についての記事一覧
> お給料安心保険の詳細
       前のページへ次のページへ

お給料安心保険の詳細

2004年12月02日 14:50

保険金をお支払いする場合


保険期間中にケガ※や病気などで免責期間※をこえて就業不能※となった場合に所得を補償します。

入院保険・医療保険よりもさらに補償範囲を拡大し、医師の治療を受けていること(自宅療養)により、保険証券記載の業務
に全く従事できない状態であれば、通院中・自宅療養も対象となります。
 

保険金のお支払額

免責期間(4日間)を超えて就業不能である期間1ヶ月について、てん補期間を限度として所得補償保険金額をお支払いします。

注1)所得補償保険金額が被保険者の平均月間所得額※を上回っている場合には、その上回る部分については保険金のお支払いはできません。

注2)免責期間をこえて就業不能である期間が1ヶ月に満たない場合または、1ヶ月未満の端日数が生じた場合は1ヶ月を30日として日割計算した割合により保険金額を決定します。
 

保険金を支払わない主な場合

● 故意、重大な過失、自殺・喧嘩による病気やケガ
● 地震・噴火・津波によるケガ
● 戦争・暴動等による病気やケガ
● 酒酔運転・無資格運転によるケガ
● 麻薬、あへん、覚醒剤などの使用による病気やケガ
● 「むちうち症」「腰痛」で他覚症状のないもの
● 妊娠・出産・流産およびこれらによる病気やケガ
● 精神障害 など

※印の用語のご説明

『ケガ』・・・急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。

『免責期間』・・・継続して就業不能である一定の期間(7日)で、就業不能開始からこの期間は保険金支払の対象となりません。

『就業不能』・・・ケガまたは病気を被り、その治療の為に保険証券記載の業務に全く従事できない状態をいいます。なお、ケガまたは病気によって死亡した後、あるいはケガまたは治癒した後は就業不能とはいいません。

『平均月間所得額』・・・免責期間が始まる直前の12ヶ月における所得の平均月間額をいいます。
 
       前のページへ次のページへ
セミナー お問合せ Vip-Room よくある質問 まーけ塾 お勧めの本 最近の動き マスメディア かぞくもあんしん。お給料保険 コンサルティング 各種ツール マーケティング関係 お金関係 岡本の著作 無料コンテンツ ニュースレター 裏のページへ