中小企業PL保険制度は、各地商工会議所の会員のための制度なので、その会員であることが必須ですし、中小企業であることもまた、加入するための条件の一つです。
たとえば、製造業や建設業の場合には「常用の従業員数300人以下 または 資本金・出資金が3億円以下」という条件があります。
小売業の場合には「常用の従業員数50人以下 または 資本金・出資金が5,000万円以下」という条件があります。
業種によっては加入ができないケースもありますので、引受保険代理店に加入の可否を確認するようにしましょう。
中小企業PL保険制度に加入できなかった場合には、民間の保険会社の商品を利用してでも、保障を得られるようにしておくのが良いでしょう。
中小企業のPL保険として「中小企業PL保険制度」があり、各地の商工会議所の会員となっている中小企業者、個人事業者が加入できるのがこの制度です。
保険金の限度額を、5,000万円、1億円、2億円、3億円の4つのタイプから選べること、リコール費用担保特約を任意で付帯できること、飲食店・食品製造業・食品販売業の事業者は食中毒・特定感染症利益担保特約をつけることができること、が特徴です。
保険金の内容としては「法律上、被害者に支払うべき損害賠償金」「争訟費用」「被害者に対する応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用」「引受保険会社の求めに応じて、その協力のために加入者が支出した費用」「他人に対する求償権の保全または行使のために要した費用および被害の防止・軽減に必要または有益な費用」があります。
「中小企業PL保険制度」は、商工会議所の会員となっている事業者(個人事業者を含む)が利用できる制度で、中小企業基本法に定義されている中小企業がこの制度を利用できます。
一方で商工会議所会員の中堅・大企業は「全国商工会議所 PL団体保険」が用意されています。
中小企業PL保険制度に加入しておくと、PL事故が発生した場合の損害賠償金、裁判費用、弁護士費用、被害者の護送費、応急手当費用などに対して、補償を受けることができます。
また、全国に存在する商工会議所のスケールメリットにより、保険料がとても安いことも特徴で、民間の保険会社のPL保険へ加入することをためらっている方は、商工会議所の中小企業PL保険制度の利用を考えるのも良い方法です。
製造物責任法とは、製造業者等が製造した製品、販売業者が引き渡した商品などに欠陥があった場合で、引き渡された消費者が生命、身体又は財産に損害を被ったという事実の証明があった場合に、消費者=被害者が製造業者等に対して、損害賠償を求めることができる法律です。
製造物責任法が施行される前には、製造業者等に「過失」があったことを、被害者の側が証明しなければ、民法上の損害賠償請求を行うことができなかったのですが、製造物責任法の施行により、スムーズに損害賠償請求ができることになりました。
これは、製造業者等にとっては非常に厳しい状況であり、そのためにPL保険が発売されるようになりました。
PL保険に加入することによって、損害賠償金や争訟費用、被害者やマスコミ、行政などへの対応を代行してもらうことも可能で、製造業者等は安心して、本業に邁進することができます。
製造物責任法とは、製造業者等が製造した製品、販売業者が引き渡した商品などに欠陥があった場合で、引き渡された消費者が生命、身体又は財産に損害を被ったという事実の証明があった場合に、消費者=被害者が製造業者等に対して、損害賠償を求めることができる法律です。
製造物責任法が施行される前には、製造業者等に「過失」があったことを、被害者の側が証明しなければ、民法上の損害賠償請求を行うことができなかったのですが、製造物責任法の施行により、スムーズに損害賠償請求ができることになりました。
これは、製造業者等にとっては非常に厳しい状況であり、そのためにPL保険が発売されるようになりました。
PL保険に加入することによって、損害賠償金や争訟費用、被害者やマスコミ、行政などへの対応を代行してもらうことも可能で、製造業者等は安心して、本業に邁進することができます。
製造業者の方が加入しておくと良い保険として、まずは「PL保険」が考えられます。
日本国内でのみ製造物を販売しているのなら、一般のPL保険に加入するのが良いですし、海外向けの輸出を行っているなら、海外PL保険への加入を検討するのも良いでしょう。
製造業に必要な保険は、PL保険だけではなく、リコール費用補償保険が必要な場合もあります。
自社ビルなどの火災に備える保険や、従業員の労働災害・通勤災害に備えるための保険が必要な場合もあるでしょう。
PL保険をはじめ様々な保険をセットした商品も発売されています。
保険選びで大切なことは、自社のニーズに合う保険を探し出すことです。
そのためには中小企業診断士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談しながら、保険選びを進めるのも良い方法です。
生産物賠償責任保険は、製造業、輸入販売業、飲食業、土木・建設業などの様々な業種のかたにとって有益な保険です。
たとえば「家具の欠陥が原因で、購入した人に大ケガを負わせてしまった」「飲料水のビンが破裂して消費者が怪我をしてしまった」「食中毒が発生してしまった」「電気工事の配線ミスにより、火災が起こってしまった」など、様々なできごとが考えられるからです。
業種ごとに「どのような補償が必要か?」がことなりますし、企業ごとに「どのような事業を行っているか」「保険金はどのくらい支払う可能性があるか?」などが異なりますので、事前に保険代理店に相談し、納得がいってから加入するという考えが必要になります。
また生産物賠償責任保険に加入したら「利用できるサービスについて知り、イザというときは活用できるようにする」ことも大事です。
生産物賠償責任保険とは、非常に簡単に言うと「自社が製造、販売した物」「業務、仕事の結果」が原因で、他人の身体に障害を負わせたり、他人の財物に損害を与えたりしてしまった場合に、法律上の損害賠償責任を負うことで生じる損害をカバーする保険です。
1995年に製造物責任法という法律が施行されたことで、消費者にとっては損害賠償を求める訴訟が起こしやすくなっています。
これにより、製造・販売業者というのは、厳しい立場におかれることになりまっています。
生産物賠償責任保険に加入しておけば、損害賠償金や争訟費用の補償が受けられることはもちろん、保険会社によっては、被害者、マスコミ、行政への対応などもサポートしてくれるという製品も発売しています。
そのため「自社に必要な生産物賠償責任保険はどれか?」をよく検討し、加入するとともに、「いざ、事故が起こったときには、誰に相談すれば良いか」を知っておきましょう。
PL保険(生産物賠償責任保険)とは、PL(Product Liability、製造物責任)を果たすことによって被る損害をカバーするための保険です。
第三者に引き渡した物、製品、業務の結果に起因して発生した事故によって、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物に損害を与えたりした場合には、法律上の損害賠償責任が生じます。
PL保険は、民間の損害保険業者も発売していますし、日本商工会議所による中小企業PL保険制度もあります。
また国内PL保険と海外PL保険という分類の仕方もありますので、中小企業で日本国内でのPL責任のみ負うことになるか、海外でも事業を行っているのか、といった業務の範囲に合わせて適したほうを選ぶ必要があります。
PL法は、正式には「製造物責任法」と呼ばれており、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた「平成6年法律第85号」のことを言います。
PL法という略称は英語の「Product Liability(製造物責任)」からつきました。
PL法が施行される以前は、何らかの製造物を使用した消費者が、民法で損害賠償を請求したい場合には「製造業者等に過失があった」ということを、消費者が立証しなければならない、という難しさがありました。
「過失」を証明することが非常に困難だったためです。
しかし、PL法が施行されたことにより、製造業者等に過失があったかどうかに関わらず「製造物に欠陥があった」ということのみで、消費者は損害賠償責任を追及できるようになったのです。