けんせつプロテクターについて  

詳細についてご説明いたします。


2004年11月24日 14:06

建設業者の皆様の賠償リスクを幅広くカバーするため、従来の商品ではカバーされなかった
『けんせつプロテクター』独自の新しい補償をご用意しております。

1.身体障害の担保範囲を拡大し、身体障害の他、名誉毀損やプライバシー侵害等の人格権侵害(身体障害と併せて「人身障害」といいます。)も対象としています。

2.被害者の方の死亡・重度後遺障害・入院の場合の治療費等の費用(実費)について、法律上の損害賠償責任の確定に先立ってお支払いします。

3.従来の生産物賠償責任(PL)保険では免責であった仕事の結果自体の損害をカバーします。(仕事の結果により身体障害が発生した場合に限り、てん補限度額の3%または1,000万円のいずれか低い額を限度とします)

4.保険の対象(被保険者)に役員・従業員を追加します。また工事中の事故については発注者・下請業者も自動的に保険の対象になります。

5.保険契約時に把握可能な直近会計年度の請負金額に基づいて確定保険料を徴収するため、面倒な確定精算が不要です。

建設プロテクターの特徴


 『けんせつプロテクター』は、貴社の事業活動にともなう次に掲げる事故(他人の人身障害または財物損壊(財物の滅失、き損または汚損をいいます。))により、法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害をカバーします。

 ●貴社が日本国内で行うすべての工事中の事故
 ●貴社が日本国内で行うすべての工事の結果に起因する事故
 ●施設の所有・使用・管理、工事以外の業務活動に起因する事故


1.お支払いの対象となる事故

 具体的には以下のような事故が対象となります。

●工事中の事故
工事中に道具を落と し、通行人にケガを負わせた。

工事中にクレーンが横転し、隣接する建物を壊した。

現場の資材置き場の鉄骨が突然崩れ、近くで遊んでいた子供が大けがを負った。

●工事の結果に起因する事故

外壁施工が不十分であったために、外壁材が落下して通行人にケガを負わせた。

引き渡し後、ビルの外壁が崩れ、駐車中のお客さまの自動車に損害を与えた。

引き渡し後、配線ミスにより、火災が発生し、居住者の家財が焼失した。

●施設の所有・使用・管理、工事以外の業務活動に起因する事故

事務所からのガス漏れで爆発を起こし、近隣の建物に損害を与えた。

銀行に会社のお金を預けに行く途中、自転車で通行人にケガを負わせた。

本社ビルに来られたお客さまが故障したエレベーターに閉じこめられ、損害賠償請求を受けた。(人格権侵害)


2.お支払いする保険金

一回の事故および保険期間を通じて、てん補限度額を限度として、被害者に支払う損害賠償金、裁判費用・弁護士費用などの争訟費用、応急手当の費用などをお支払いします。また法律上の賠償責任の確定に先立って、被害者(死亡・重度後遺障害・入院の場合に限ります。)への当座の治療費や見舞金費用等の紛争解決に必要となる費用(実費)をお支払いします。

具体的には次の損害賠償金および費用に対し、保険金をお支払いします。

  ●被害者に支払うべき法律上の損害賠償金
  ●被害者に対する応急手当、緊急処置など
  ●訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士費用など


 ご加入の条件

1.対象となるお客様
  この保険にご加入いただけるのは、年間請負金額20億円以下の建設業者の方に限ります。
  年間請負金額が20億円を超える場合は個別に保険条件を決定する必要がありますので、別途ご相談下さい。

.対象となる業種
  以下の6つの業種が対象となります。
  ①道路工事(高架道路工事を含みます)
  ②建築工事(増改築工事を含みます)
  ③建築設備工事(除くガス・石油冷暖房装置設置工事)
  ④管工事(改修工事を含みます)
  ⑤土地造成・土工工事
  ⑥移動・解体・取壊工事

3.保険期間
  保険期間は1年とします。(短期契約、長期契約はできません。)

4.てん補限度額
  てん補限度額は人身障害・財物損壊共通で、以下の4パターンから選択していただきます。


パターン てん補限度額(1名/1事故/期間中)
Ⅰ型 5000万円
Ⅱ型 1億円
Ⅲ型 2億円
Ⅳ型 3億円

5.免責金額
  免責金額(被保険者様の自己負担額)はありません。

6.保険適用地域
  日本国内となります。

7.保険金のお支払い対象とならない主な場合

  以下の事故や賠償責任に関する損害については保険金をお支払いできません。
 <共通事項>
・ 故意または重大な過失によって生じた賠償責任 ・ 戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議によって生じた賠償責任 ・ 地震、噴火、洪水、津波などの天災によって生じた賠償責任 ・ 被保険者の従業員が業務中に被った身体の障害によって生じた賠償責任 ・ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 ・ 排水、排気によって生じた賠償責任。ただし、突発的な事故によるものは保険金のお支払い対象となります。 ・ 被保険者が行う塗装業務のために使用する塗料や塗装用材料が飛散、拡散したことによって生じた賠償責任 ・ コンピュータ機器またはソフトウェアによる日付認識に起因する賠償責任

 <請負工事中の第三者に対する賠償責任>
・ 屋根、樋、扉、戸、窓、通風口などから入る雨、雪などによって生じた財物の損壊 ・ 航空機・自動車の所有、使用もしくは管理によって生じた賠償責任 ・ 地下工事、基礎工事もしくは土地の掘削工事による土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは土砂崩れによって生じた土地の工作物、その収容物・付属物、植物もしくは土地の滅失、き損もしくは汚損または土地の軟弱化もしくは土砂の流出・流入によって生じた地上の構築物、その収容物・土地の滅失、き損もしくは汚損により生じた賠償責任 ・ 地下工事、基礎工事または土地の掘削工事による地下水の増減による賠償責任 ・ 被保険者の下請負人ならびにその使用人の身体の障害によって生じた賠償責任

 <施設の所有・使用・管理、工事以外の業務における賠償責任>
・ 屋根、樋、扉、戸、窓、通風口などから入る雨、雪などによって生じた財物の損壊 ・ 航空機・自動車の所有、使用もしくは管理によって生じた賠償責任 ・ 住居や日常生活が原因となる事故

 <工事の結果(成果物)に起因する賠償責任>
・ 工事の成果物自体のかしによる工事の成果物自体の損害によって生じた賠償責任 (他人の身体障害によって生じた賠償責任を負担する場合はお支払いの対象になります。) ・ 工事の成果物が意図された効能や機能を発揮しなかったことによる賠償責任 ・ 工事の成果物の回収、検査、修理、交換に要した費用の損害 ・ 工事の成果物の回収を怠った場合に、最初の事故と同一の原因に起因して発生した賠償責任 ・ アスベストに起因する身体障害による賠償責任
重要な事項に関する説明
(以下の事項は重要となりますので、必ずお読み下さい。)

ご契約にあたってのご注意
◆お支払いする保険金の額
ご契約者(被保険者:保険の対象者)様が被害者に対して支払わなければならない賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額およびご契約者(被保険者)様の過失割合等によって決まります。したがって、ご契約者(被保険者)様が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、それをお支払いする旨の特約条項が付帯されている場合を除き、保険金のお支払い対象とはなりません。
◆賠償事故の示談交渉のサービスは行いません。
この保険では、保険会社がご契約者(被保険者)様に代わって被害者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いません。万一、ご契約者(被保険者)様が賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご契約者(被保険者)様からのご相談に応じさせていただきます。
◆保険料はご契約と同時にお支払い下さい。
取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故については、保険金をお支払いしません。保険料(分割払の場合は第1回分割保険料)は必ずご契約と同時にお支払い下さい。(「初回保険料の口座振替に関する特約条項」が付帯されている場合は下記のとおりです。)
◆団体契約または他人のための契約について
保険の対象者(被保険者)がご契約者様と異なる契約(被保険者が複数にわたる団体契約を含みます。)においては、この書面の記載事項につき、必ず保険の対象者全員に対する説明をお願いします。
◆共同保険について
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、各引受保険会社は各々の引受保険金額または引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に責任を負います。弊社が幹事保険会社となった場合は他の引受保険会社の代理・代行を行います。
◆この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象になりません。
引受保険会社破綻した場合、ご契約時にお約束した保険金・返戻金等が削減されることがあります。詳しくは取扱代理店または弊社にお問い合わせ下さい。
◆ご契約の際には、保険契約申込書の記載内容を再度ご確認下さい。
保険契約申込書にご記入いただいた内容が事実と相違する場合には、保険契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意下さい。

ご契約後にご注意いただきたいこと
◆保険料を分割してお支払いいただく場合について(「保険料分割払特約条項(一般用、大口用)」付帯の契約)
第2回目以降の分割保険料については、払込期日をお守り下さい。所定の払込期日の属する月の翌月末までに払込みがなかった場合には、当該払込期日の翌日以降に生じた事故については、保険金をお支払いできません。
また、所定の払込期日の属する月の翌月末までに払込みがなかった場合または2回連続して払込期日に払込みがなかった場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。
◆「初回保険料の口座振替に関する特約条項」が付帯されている場合について
一時払保険料、年払保険料または第1回分割保険料を口座振替でお支払いいただく場合について、これらの保険料は保険期間の開始する月に振り替えられますので、振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用意下さい。万一、保険料の振替ができない場合には、事故の際、保険金をお支払いできない場合があります。
◆ご契約内容の変更の際には必ずご連絡願います。
ご契約後に下記の変更が生じた場合には、必ず事前に取扱代理店または弊社にご通知下さい。ご通知がない場合、変更後に生じた損害については保険金をお支払いできないことがあります。
○ご住所の変更など、保険証券に記載された事項の変更
○この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険をご契約したとき
◆保険証券をお確かめ下さい。
○お届けした保険証券は、内容をご確認の上、大切に保管してください。

万一事故が起こった場合の手続き
◆事故が発生した場合には、直ちに取扱代理店または弊社に次の事項をご連絡下さい。
○事故発生の日時・場所 
○被害者の住所・氏名
○事故の状況・原因
◆示談交渉は必ず弊社とご相談いただきながらおすすめ下さい。
なお、あらかじめ弊社の承認を得ないで賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われたりした場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意下さい。

詳しくは、普通保険約款、特別約款および特約条項をご確認下さい。