PL法は、正式には「製造物責任法」と呼ばれており、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた「平成6年法律第85号」のことを言います。

PL法という略称は英語の「Product Liability(製造物責任)」からつきました。

PL法が施行される以前は、何らかの製造物を使用した消費者が、民法で損害賠償を請求したい場合には「製造業者等に過失があった」ということを、消費者が立証しなければならない、という難しさがありました。

「過失」を証明することが非常に困難だったためです。

しかし、PL法が施行されたことにより、製造業者等に過失があったかどうかに関わらず「製造物に欠陥があった」ということのみで、消費者は損害賠償責任を追及できるようになったのです。