公共工事を落札した場合に「火災保険に加入するよう指示された」
というケースで、発注者と受注者の意思疎通ができていないケースが散見されます。

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発注者(役所など)の指示書などに、
「履行保証保険と火災保険に加入すること」と書かれていた場合に、
「火災保険」を選ぶと、発注者の本来の意図とはずれてしまうことがあります。

大抵、発注者は「公共工事中に火災を出した場合に、被害を出したケース」を
想定して、「火災保険」といった指示を出しています。

しかし、「火災保険」は原則、完成済みの建物所有者がかける保険です。
※一部建築中建物に付帯できる火災保険も存在します。

仮に、
既設体育館の改修工事をする場合、
保険の対象は、
A・既設体育館建物部分(もともとそこに存在した既存物)
B・工事目的物(改修・新設する仕入れ建築材料・設備)
に分かれます。

保険のたてつけは、
A・既設体育館建物部分は第三者の持ち物であり、【請負業者賠償責任保険・生産物賠償保険】
B・工事目的物は引き渡しをするまで自社の持ち物であり、⇒ 【建設工事保険・組立保険】
となります。

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事情に精通している保険代理店やファイナンシャルプランナーを探し、あやまった保険に入る前に、
専門家に相談するようにしましょう。