建設工事保険、組立保険、土木工事保険とは

一般的に工事期間中に事故が発生し た場合でも、
請負業者は請負契約金額の変更が認められないため、
自らの費用で復旧し、工事を完成させ発注者に引渡す必要があります。
工事保険は、保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために
直接必要な費用を支払う保険
で、
工事着手から完成引渡しまでの間に、工事現場で起こる損害に対して
保険金を支払う保険です。

日本の代表的な標準工事請負契約約款においても、
天災・不可抗力による損害は、原則として、発注者が負担することとなっており、
工事保険は、請負業者のみならず、発注者にとっても必要な保険です。

a.
工事中の工事の対象物・工事用材料・仮設物等が、台風、洪水等の
自然災害による事故、火災・爆発・ 盗難等の事故、作業ミスによる事故
など各種事故によって被った損害。
b.
工事用材料や足場などを落として、通行人を傷つけたり、支柱が倒れて
他人の車を壊したときの損害賠償責任も、特約をセットすることで補償できる。
(土木工事保険にセット不可で別途賠償責任保険の手配が必要です。)


●工事着工から工事完成引渡しまでの間に
●工事現場で発生した不測かつ突発的な事故により
●保険の対象(工事の対象物、材料等)に生じた損害を補償します。

建設工事保険、組立保険、土木工事保険は、
対象工事によって、種類が異なります。


建設工事保険 ⇒ ビル、工場建屋、住宅等の建物の建築工事で増築・改築・改装・
 修繕工事を含みます。


組立保険 ⇒ 工作機械の据付工事、タンク建設工事、鉄塔工事、化学プラント
 建設工事等、「建設工事保険の対象工事」、「 土木工事保険の対象工事」、
 「 船舶にかかわる工事」を除くすべての工事
 (※)組立保険でも「船 舶の建造に関する工事」や「石油掘削リグ・石油プラットフォーム等の
  機械、装置、鋼構造物等を据付ける組立工事を主体とする工事が対象となります。

土木工事保険 ⇒ 上下水道工事、トンネル工事、道路工事、埋立工事、土地造成工事、
 ダム工事等の土木工事

保険種類を間違えやすい特殊な工事・構造物は、次のとおり。

◆建物関連工事
・建物の基礎のみの工事 ⇒ 土木工事保険
・建物の外構工事・宅地造成工事 ⇒ 土木工事保険
・建物の内装(壁紙・畳の張替等)、外装(屋根瓦の取替等)の工事 ⇒ 組立保険・建設工事保険どちらでも可
・建物の付帯設備(電気工事、衛生工事、空調工事、ガス・水道工事その他工事)のみの工事 ⇒ 組立保険
・屋上水槽、アンテナ、ポール設置 ⇒ 組立保険

◆その他の工事
・煙突、給水塔、サイロ、灯台 ⇒ 組立保険
・橋梁上部工(橋桁、床板、付属設備等)⇒ 組立保険
・橋梁下部工(橋脚等)⇒ 土木工事保険
・河川工事(護岸、砂防ダム等)⇒ 土木工事保険
・プール、水槽、浄水場、下水処理場工事土木 ⇒ 土木工事保険

※掘削・埋設工事がメインとなる場合には土木工事保険となります。


■保険の対象とならないもの
・据付機械設備等の工事用仮設備、工事用機械器具(注1)およびこれらの部品
・航空機、船舶もしくは水上運搬用具、機関車、自動車その他の車両
・設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに準じる物
・触媒、溶剤、冷媒、熱媒、ろ過剤、潤滑油その他これらに準じる物
・原料または燃料その他これらに準じる物