介護保険住宅改修工事、介護保険適用工事というものがあり、これは要介護状態区分(要介護度)にかかわらず、住宅改修に要した費用のうち9割が、介護保険から支給される制度です(限度額は20万円)。
また、静岡にお住まいの方なら、お住まいの市区町村に、独自の助成制度があることも多いので、いきなり工事をするのではなく、まずは市区町村の窓口に尋ねてみるのが良いでしょう。
注意が必要なのは、住宅改修工事中になんらかの損害を受けてしまった場合、要介護状態にある方は、損害をカバーできるだけの資金力がない可能性が高い、ということです。
建築業者に改修工事をお願いする場合には、建設工事保険などに加入しているかどうか、損害はカバーしてもらえるかどうかを、確かめることが大事なのです。
施設賠償責任保険とは、対人事故、対物事故の原因が
所有・使用・管理している
・施設の安全性の維持・管理の不備
・施設の構造上の欠陥
・施設の用法に伴う仕事の遂行
によって、法的な損害賠償責任を負った場合に、
その損害を補償する保険です。
建設業者の場合の事故例には
・事務所での水漏れ、壁の崩壊、看板の落下などで、対人対物事故が起きた。
・資材置き場の管理が行き届かず、資材が崩落し、隣家に対物被害が起きた。
・事務所看板が落下し通行人にケガをさせた。
といった
「施設」が原因の対人対物事故と、
・営業活動中に営業先の物品を壊した。
・事務所設備の不備で来客が転倒してケガをした。
・自転車で現場移動中に対人事故を起こした。
等
「請負業務以外の業務での事故」に、この保険が適用されます。
※漏水事故に対応するには「漏水補償特約」の付帯が必要になることがあります。
逆に、請負工事中、引き渡し後の事故を補償するには、
別途、請負業者賠償責任保険や生産物賠償保険が
必要となり、施設賠償責任保険では補償対象外となります。
建設業者は、建設現場のみが仕事場ではありませんので、
「業務上、どんな損害が考えられるか?」
「それを全てカバーできる状態にするには、どんな建設保険が必要か」などを、
専門家に相談すると良いでしょう。
専門家はインターネットでも探せますので、
相談しやすい専門家を見つけると良いでしょう。
建設業の保険は、「何に対する損害をカバーするか?」で、おおむね3つにわけられます。
「工事の目的物や資材など」「作業員などの人」「通行人などの第三者」の、何に損害が生じたかによって、適用される保険が異なってきます。
特に注目を集めているのが「労災保険」に関してです。
建築現場で作業員がケガを負ってしまった場合や、残念ながら亡くなってしまった場合には、損害賠償の費用が大きくなり、政府労災保険を使ってもカバーできない部分が、どうしてもでてきます。
その場合には活躍するのが「任意労災」です。
建設業ではどうしても、下請の方、派遣の方など、様々な雇用形態の方と契約を結んで、建築現場を動かしていくことになりますので、保険会社・保険代理店によっては、「無記名での契約」など、幅広く保障できる方法を提案しています。
残念ながら業務中などに死亡をしてしまう「死亡災害」は、ゼロになることがありません。
厚生労働省の運営する「職場のあんぜんサイト」には「死亡災害データベース」が公開されており、死亡災害がどんな状況で起こったのかが分析できるようになっています。
死亡災害だけは、起こってしまうと取り返しがつかないことなので、過去の事例などを参考にしながら、できるだけ防止する手立てを考えましょう。
政府労災からの給付としては、遺族補償給付・遺族給付、葬祭料・葬祭給付などを受け取ることができますし、社会復帰促進等事業から遺族特別支給金、遺族特別年金を受け取ることも可能です。
死亡災害が起こってしまった場合、労働者のご遺族はこれらの給付について、調べて知る余裕はないでしょうから、事業主や、周囲の知識のある人から、声をかけることが必要になるでしょう。
建築工事を請け負っている企業・個人事業主は、様々なリスクを負っています。
たとえば、建築工事の目的物が「火災、爆発、落雷」に遭ってしまうこと、「台風、せん風、暴風、暴風雨、突風などの風災」に遭ってしまうことで、様々な損害を負うかもしれません。
あるいは「資材などの盗難」も残念ながら増えていますし、大阪の都市部でも「よくこんな短時間に、人目につきやすいところで、盗み出したものだ」とあっけに取られるような盗難事件が、報道されることがあります。
さらには、労務者、従業員の作業ミスや、第三者の悪意によって、何らかの損害を負うかもしれません。
ここまでは、あくまでも例のうち一部ですが、建築工事の保険は、このような損害をカバーしてくれる保険です。
建設保険とは、建設業を営む個人事業主や企業が、工事期間中になんらかの損害を負った場合に、それをカバーしてくれる保険です。
建設業の方は、様々な工事を請け負いますが、「どんな目的物を建設しているか」「どんな損害が起こるか」などによって、どの保険が適用されるかは異なります。
名古屋の都市部でも、ビルや家屋を建設しているシーンを見かける場合があるでしょう。
その場合には、「建設工事保険」でカバーされる損失が多いのですが、作業員のケガや、現場で保管していた資材がうけた損害などに関しては、別の保険が適用されるケースもあります。
工事の契約を結ぶたびに、個別に様々な保険に加入するのは大変ですので、包括契約式の建設保険を選ぶと、便利なこともあります。
土木工事保険は、道路建設、トンネル工事、土地造成等の土木工事を対象とする保険です。
札幌の都市部でも、道路建設や土地造成は、注意深く見回せば、あちこちで行われていますが、トンネル工事を目にする機会は、郊外まで足を伸ばさないと、ないかもしれませんね。
これらの工事中に起こった台風、集中豪雨などの自然災害や、盗難、作業ミスなどが原因で生じた損害をカバーしてくれるのが、土木工事保険です。
ただし、対象にならない工事もあって、解体、撤去、分解または取片づけ工事や、機械、装置、鋼構造物等を据付ける工事などは、保険の対象とはなりません。
また、工事の目的物だけではなく、工事用仮設物や現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器、備品なども、土木工事保険の対象となります。
建築保険という言葉は、「建設工事保険」「組立保険」「土木工事保険」「請負業者賠償責任保険」「生産物賠償責任保険」「施設所有(管理)者賠償責任保険」など、建築業を営んでいる法人・個人にとっては不可欠な保険の総称として使われる言葉です。
建築工事保険、組立保険、土木工事保険は「どんな建物・建築物を作っているのか?」によって、どの保険が最適かということが、異なります。
横浜の街でも工事現場を見かけたら、よく観察してみてください。
「ビル、家屋、土木工事・・・、どんな工事をしているのか?」によって、どの保険が適用されるのかが異なるということになるんです。
また、保険会社によっては、個別にそれぞれの保険に加入するよりお得な「包括契約式」の保険を提供しています。
建設工事保険とは、住宅、ビル等の建設工事が対象となる保険です。
東京の街を見回すと、住宅、ビル、あるいは道路工事や上下水道工事などが、どこかで行われているのが目に入ることでしょう。
ただ、建設工事保険の対象となる工事は、住宅、ビル等の建物の建築工事(新築工事、増築、改築、改装、改修工事なども含む)であって、道路工事や上下水道工事、あるいは土木構造物を建築する工事は、保険の対象とはならないのです。
これらの建築工事中に、自然災害、自動車や航空機の衝突、放火、盗難、作業ミスなどの不測の事態によって、工事の目的物や工事用仮設物等の保険の対象に生じた損害をカバーしてくれるのが建設工事保険で、様々な保険会社が、建設工事保険を発売しています。
工事保険とは、建設工事・設備工事中などに起こりうる様々な損失をカバーするための保険です。
工事保険には、いくつかの種類があり「どんな建築物・設備に」「どんな工事中に」「どんな損害が生じたか」など状況によって、適用される保険が異なりますので、考えうる損失に対応できるように、様々な工事保険に加入しておく必要があります。
たとえば、建物の建築工事中に不測の事態(自然災害、自動車や航空機の衝突、放火など)によって損害が生じた場合に、その損失をカバーしてくれる保険が「建設工事保険」です。
建物の内外装工事、設備工事などを行っている途中などに、工事対象物に生じた損害をカバーしてくれるのは「組立保険」になります。
従業員の方々がケガをした、亡くなってしまったという場合には、任意労災保険などが適用されます。
各保険会社は、これらの保険を個別に売り出すだけではなく、様々な保険をセットにし「この保険に加入すれば、様々な損失に対応できます」という便利な商品も発売しており、個別に様々な保険に加入するより、保険料が抑えられる場合が多いです。